群馬県の草津カントリークラブでは2017年5月13日に開催された理事会において、会員権の名義書換料を改定する事を決議しました。これは会員事務局側から提起された案件で有り、それに理事会が応える形で決議され実現したものです。
この度減額対象となったのは正会員権の第三者譲渡手続きと、正会員権及び平日会員権の相続・継承手続きのみで、平日会員権の第三者譲渡と法人会員の登録者変更手続きに付いては、従来通りとの事です。減額内容は、下記の通りです。
- 50万円(税別)⇒20.0万円(税別) 正会員
- 10万円(税別)⇒5.00万円(税別) 正会員権の相続継承
- 10万円(税別)⇒5.00万円(税別) 平日会員権の相続継承
前回ゴルフ会員権の名義書換料が改定されたのは、1998年でしたので19年ぶりでの見直しとなりました。この度改定された料金体系が、適用されるのは2017年6月1日からです。