花咲カントリー倶楽部は3月10日民事再生法の適用を申請

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 山梨県の花咲カントリー倶楽部を経営しております(株)花咲カントリー倶楽部は、2017年3月10日甲府地裁へ民事再生法の適用を申請しました。申請代理人は服部弘志弁護士(シティ法律事務所_東京都港区虎ノ門1-1-28_TEL 03-3580-0123)、監督委員は柴山聡弁護士(丸山公夫法律事務所_山梨県甲府市中央1-8-6_TEL 055-235-1731)が選任されました。

 当該ゴルフ場は開場以来一時的に好況時が有ったものの、近隣ゴルフ場との価格競争やゴルフ市場が縮小して行く中で、苦境に立たされてきておりました。この様な中で2016年9月1日会員の預託金返還請求日が到来した事が、この度の法的整理へ至った引き金になったと言えます。

 負債総額は債権者約440名に対して約71億円と言われており、債権者説明会は3月16日山梨県のJA会館で行われる予定です。説明会はこの1回のみとしている様ですが、会員の預託金問題が解決されるならば、自主再建も不可能では無いと考えられております。尚、ゴルフ会員権の名義書換に付いては、停止せずに受け付ける様ですが、実態としては全くないのではと想定されております。