成田ゴルフ倶楽部の会員有志は(株)成田ゴルフ倶楽部に対し、2007年10月24日会社更生法の適用を、東京地裁へ申請致しました。申請代理人は松尾慎祐弁護士(東京都千代田区内幸町1-1-7_TEL 03-5511-4400)です。
先にゴールドマン・サックスグループがスポンサーとなった民事再生法の適用が申請されておりますが、1、その経緯が不透明である事、2、会員の預託金使途が不透明である事などを理由に、今回の申請に至った様です。
商品価値が劣化する前に再出発する事は、大事な要素ではありますが、済し崩し的な再生は、結果としてゴルフ業界に悪影響を及ぼしております。会員が真に納得出来る再生案が何よりも望ましく、ゴルフ場を真に自らのものにしていく過程はとても大切です。