茨城県の美浦ゴルフ倶楽部では、2009年11月1日より会員権の譲渡制限に関する規定を、改定致しました。募集にて入会した方の会員権について、2年間は譲渡不可となっております。更には倶楽部会則15条第6項の規定により、名義書換にて入会された方についても2年間は譲渡不可となっておりました。
今回、会則の見直しにより15条6項を削除する事により、名義書換にて入会された方の会員権については、期間による譲渡制限を撤廃したのです。
倶楽部会則15条6項は、会員権の流通を阻害していた、大きな要因だと言えます。今回の改定は、倶楽部活性化へ向けての、大きな一歩だと言えます。