南富士カントリー倶楽部では休止会員制度を導入

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 静岡県の南富士カントリー倶楽部では、2009年10月21日の理事会にて休止会員制度が決議され、即日導入されました。詳しい内容は、下記の通りです。

第7条(休止会員)

  • 休止会員とは、次の項目に該当する会員が所定の手続きにしたがって、理事会の承認を得た会員を 「休止会員」という。但し、休止会員の承認を受けるには、別紙「休止会員の承認申請書(様式1)」に、証明する書類等を添付して申請しなければならない。
    (1)海外出張又は、海外勤務のため、満1年以上本クラブを利用しない会員。
    (2)死亡会員。
    (3)病気等で身体に障害のある会員並びに長期療養のため1年以上プレーが出来ない会員。
    (4)本クラブの年会費請求書が、2期以上未達 ( 郵便による転居先不明等 ) の会員。
  • 休止会員は「年会費」を免除する。
  • 休止会員がプレーする場合には、プレー料金は「ビジター料金」とする。
  • 「休止会員」の復帰は、本人又は相続人の書面による申し出によるものとし、理事会の承認を必要とする。