島根県の水明カントリークラブを経営する瑞穂トーアリゾート(株)は、固定資産評価額減額に対する戦いに勝利致しました。
2011年12月9日に最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、原告の訴えを認め、固定資産評価額を減額修正する様求めた松江地裁判決を、支持したのです。この度の対象物は、クラブハウスと従業員寮(個人世帯と家族世帯混合)でした。最高裁判決が確定した事から、被告である島根県巴智郡巴南町は、2006年、2007年、2008年にかけて徴収した固定資産税の中から、約1,800万円をゴルフ場へ返還する事になったのです。
ゴルフ場と地方自治体との固定資産評価額をめぐる争いは、表面化しづらく、確認しづらいと言えます。しかしながら、ゴルフ場経営者にとり、大きな関心事であるのも又、事実ではないでしょうか。