埼玉県の武蔵カントリークラブは、2012年2月19日にクラブの入退会規定を、一部改定いたしました。内容としては、会則第16条(入会申込期間)の第二項を改定いたしました。具体的には、入会申込期間を5年から10年へ延長した事です。会則は下記の通りです。
第16条 (入会申込期間)
- 次の各号に定める入会申込は、当該各号に掲げる入会申込期間内に行うことを要する。
a、会員資格を相続した場合は、会員死亡の翌日から1年間。
b、会員の相続人から会員資格を譲受けた場合は、会員の死亡の翌日から1年6か月間。
c、入会承認を取消された会員又は入会資格の認定を取り消された入会申込者から会員資格を譲受けた場合は、入会承認取消通知書又は入会資格認定取消通知書の発信日の翌日から1年間。
d、破産又は解散した法人会員から会員資格を譲受けた場合は、破産又は解散の翌日から1年間。 - 入会希望者は、前項の入会申込期間を経過した場合であっても、その終期の翌日から(5年間⇒10年間)に限り、経過期間に応じた所定の追加登録料を納付することを承認のうえ、その旨の入会期間延長申請書を提出することにより、入会も申込をすることができる。
会則16条1項に該当する案件は、1年或いは1年半の内に手続きする事を、義務付けられております。しかしながら、その期間を過ぎた場合でも5年間は、年間年会費相当額を負担する事で、名義書換が可能でした。
この期間が10年間へ変更されました。2012年2月現在で未手続の方が、約50件有ります。正会員約40件、平日会員約10件です。2006年6月1日を起点とした同規定は、2012年5月31日を持って、未手続者が会員資格を失権してしまう恐れがある事から、この度の改定に至ったのです。
同規定は、未手続き者約50件に付いて、早急に手続きする事を求めております。この事は会員権市場において売り圧力となって、会員権価格を押し下げております。