最近のゴルフ会員権をめぐる動向と致しては、名義書換料を減額する傾向が強まっている事です。そのゴルフ場の手法としては、1.一時的に減額キャンペーンを展開する 2.会員権の預託金と名義書換料を相殺する 3.明確に改定・減額する、と言う内容に集約されると言えます。
1から2まで目先は若干異なるものの、結果としては入会者負担が少なくなるのは、異論の無い事と思います。例えば栃木県の東松苑ゴルフ倶楽部では、2012年8月1日より名義書換料を減額致します。内容は下記の通りです。
- 60万円(税別)⇒30万円(税別) 正会員
- 30万円(税別)⇒15万円(税別) 法人内登録者変更
- 30万円(税別)⇒15万円(税別) 相続及び三親等内書換
又神奈川県の葉山国際カンツリー倶楽部では、昨年7月1日より今年の6月30日までの1年間、期間限定で展開した名義書換料減額キャンペーンを、2年3ヶ月延長して2014年9月30日まで継続するとの事です。内容は下記の通りです。
- 700,000円(税別)⇒350,000円(税別) 正会員
- 500,000円(税別)⇒250,000円(税別) 平日会員
- 350,000円(税別)⇒175,000円(税別) 正会員・相続継承
- 250,000円(税別)⇒125,000円(税別) 平日会員・相続継承
以前茨城県の某コース支配人へ、名義書換料減額に付いて質問した事が有ります。内容は近い将来名義書換料を減額する予定が有るか、或いはご検討されているか、と言うものです。そのコースは当時会員権相場が5万円前後で、名義書換料が80万円と言うアンバランスな内容で、年間数件と言う書換実績でした。
支配人曰く、(我々は名義書換料80万円を支払って下さる方を求めているのですよ!!)、それを入会条件とでも言わんかなと言う勢いでした。今でも私は、そのフレーズを忘れる事が出来ません。硬直化した姿勢は一見強くたくましく感じられなくも有りませんが、ほころびが出始めると瓦解するのも早いのは、ゴルフに限らず歴史が教えてくれている事実です。今後益々会員権の名義書換料減額の流れは、止まらない事と思われます。