プレー会員権も条件付きながら損益通算が可能に

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 国税庁は2012年8月23日付けのホームページにて、ゴルフ会員権の取り扱いについて、一部変更の有る事を伝えております。ゴルフ場の法的整理により、預託金が100%減額された会員権の取り扱いについて、2005年以前は損益通算の対象であったものの、翌年の2006年以降はその対象外となりました。

 この度の条件付きながら一部変更とは、このプレー会員権について再度見直しが行われたのです。見直しの内容は、損益通算も可能だと言う点です。その要因に付いては後日の問題として、ここでは当局が発表した内容、その全文について下記のリンクよりご確認頂きたいと、思います。


http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/golf/01.htm

 尚、後日このURLが変更された場合は、ご容赦下さい。