東宇都宮カントリークラブに対し4月11日東京地裁より破産開始決定

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 栃木県の東宇都宮カントリークラブを経営しております東宇都宮観光(株)に対し、2013年4月11日に東京地裁は破産開始決定を出ました。これは同社が4月11日東京地裁へ、破産申請した事によるものです。負債は総額約42億円です。会員は1,386名在籍しており、その預託金総額は約24億円です。

 同社は金融機関より約14億円を越える借り入れを行い、会員への預託金返済に充ててきたのですが、来場者減による収入減は返済もまま成らない状態と成り、又租税公課は約1億2,000万円にも及び、税金も支払えない状態だったと言えます。2013年1月7日よりゴルフ場はクローズした状態ですが、この度の措置により更にゴルフ場の空白化を助長させますので、資産価値が益々劣化していく事と思われます。

 この状況を鑑みた場合、ゴルフ場としての再生は困難なのでは、と思わざるを得ません。しかしながら同ゴルフ場が地域で果たしてきた役割や、或いはゴルフ業界に於ける貢献を考慮した場合、存続して欲しいと考えている方々も多い事と思います。

 この度破産管財人に選任されたのは、新保義隆弁護士(千代田区内幸町1-1-7、TEL 03-5511-1511)です。