茨城県の鹿島の杜カントリー倶楽部では、2013年4月1日より入会手続きに於いて、名義書換料の一部を会員権の預託金より、充当出来る制度を採用いたしました。
例えば会員権の預託金が40万円の証券を取得した入会希望者は、その額面より30万円を充当出来ます。結果として後日、10万円の新証券が手元へ届きますが、入会時に倶楽部へ支払う書換料は、消費税込み105,000円で済みます。
例えば会員権の預託金が144,000円の場合、全額充当する事が出来、後日倶楽部より届けられる新証券は、無額面のプレー会員権と成ります。この場合も倶楽部へ支払う入会者の金額は、105,000円となります。何れにしても充当制度を選択した入会者は、105,000円の支払で済むのです。
これはあくまでも入会者の自由意志による選択制で、倶楽部より強制されるものでは有りません。しかしながら現実的には40万円の額面を残す為に、144,000円の額面を残す為に、現行の消費税込みで42万円を支払って、入会する方が居られるでしょうか?
倶楽部では入会者のコスト負担を軽減して、より多くの書換件数を増加させたいのだと言えますし、負債勘定の預託金を減らす事は、願っても無い事なのだと思われます。この度の預託金と名義書換料を相殺するシステムは、PGMゴルフグループが先行して取り入れていた制度ですが、徐々に定着し拡大していっている様に思われます。