神奈川県の鎌倉カントリークラブでは1998年当時より、当該会員権の名義書換手続き時に、名義人の印鑑登録証明書の有効期限を半年として、業務を行っていた事が判明しました。
これは関東ゴルフ会員権取引業協同組合が保管している資料から確認出来た内容ですが、同クラブによれば明確に何時からその様な対応をして来ているのか、確たる資料は残されていないとしております。いずれにしても同クラブは、先駆的対応をいち早く取り入れて来ていた事に成ります。
この結果、東日本エリアの単独ゴルフ場に於いて、名義人の印鑑登録証明書或いは印鑑証明書の有効期限を、半年或いは以上としている数は88クラブと成りました。同様の対応をしている6件の共通会員権を加えれば94となりますし、その様な書類を添付する必要のないクラブが4コースありますので、これらを加えれば98と成ります。
間もなく大台に達する情勢ですが、多くの会員制クラブには古い慣習にとらわれる事無く、有効期限の見直しを検討して頂きたいものです。