相武カントリー倶楽部は年会費未納者を除名処分

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 東京の相武カントリー倶楽部は、2007年6月22日の理事会決議において、倶楽部規則第10条2項に基づき、2007年12月26日に年会費の滞納者を、除名処分と致しました。

 未払い会費が、会員資格保証金と相殺限度額に達した為です。個人正会員 2名、個人平日会員1名の都合3名ですが、証券額面は30万円でした。