茨城県の利根ゴルフ倶楽部に於ける破産事件が終了致しました。これは当事件を担当した、田口和幸弁護士からの2014年7月4日付け報告によるものです。東京地方裁判所平成25年(フ)第3499号破産事件は、破産法204条2項に基づき、簡易配当を行う事に成りました。
簡易配当の手続きに参加する事が出来る債権の総額は67,200,425円、簡易配当する事が出来る金額は9,723,590円です。本件は、優先的破産債権である公租公課のみに対する、配当事案で有ったのです。会員債権者に対する配当は、全く有りませんでした。
尚、この度のゴルフ場譲渡は、一部担保権者の担保権付きのまま譲渡されており、その譲渡代金は435,823,639円でした。当ゴルフ場は現在霞南ゴルフ倶楽部として、新しい経営体制の元に運営が行われております。