ゴルフ会員権の理論と実務
☆ 著 作 者 服部 弘志 ☆ 発 行 者 中馬 賢 ☆ 発 行 所 社団法人 商事法務研究会 東京都中央区八丁堀2-27-10 東京建物東八重洲ビル ☆ 連 絡 先 03−3552−4942 ( 営業 )☆ 初版発行 1990年12月25日 (定価 6,500円)☆ 著者略歴 1943年 生まれ 1967年 一橋大学法学部卒業、同年司法試験合格 1969年 一橋大学法大学院法学研究科修士課程修了 (国際公法専攻) 1971年 司法研修所終了、同年弁護士登録し、 開業 (現在、東京八重洲法律事務所 〒104 東京都中央区京橋1−6−8 日住金京橋ビル2階 TEL 03-3562-1301)。 東京農業大学講師。 主要著書・論文 「政治的庇護に関する国際法理論」 (一橋論叢63巻2号) 「法学序説」 (成文堂) 「ゴルフ会員権の法律相談」 (産報出版) 「ゴルフ場事件判例集」 (ゴルフ産業リサーチ社) 「ゴルフ会員権の法理━英米のクラブ法論からみた再構成」 (NBL425、426、428〜432、434〜437、439号)など。
「 わたくしは、十五年近く前からゴルフ会員権に関する法律相談を雑誌や新聞において担当するかたわら、 ゴルフ会員権やゴルフクラブに関するわが国内外の資料を収集・整理し、ゴルフ会員権の理論を研究して きたが、 そのなかで最も痛切に感じたことは、会員権に関する判例・学説には、ゴルフクラブなるものを誤解し、 誤った会員権理論を展開しているものがかなりあるということであった。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 」 ━ 巻頭 ( はしがき ) より抜粋 ━
■ 本書に関して
日本に於けるゴルフクラブ或いは会員権を、豊富な資料を基に分析し、まとめ上げた大作。 社団法人制クラブを英米的な純粋クラブとし、又預託金制クラブを擬似クラブとのカテゴリーで評価、分類しており、それが本書における特徴的な、又基本的な内容となっている。 著者は、( 予備的考察 ) において、純粋クラブ論を論じている。 英米におけるクラブを観察・分析する事により、純粋クラブの概念規定を導き出しているのだ。 比較検討する様に ( 本論 ) においては、日本におけるクラブの内容を、詳細に分析しており、その内容から得られたものは、あまりにも純粋クラブとの相違点ばかりで、これでもか、これでもかと著者は指摘している。 それは博覧会状態と言っても、過言では無い。 著者は、日本におけるクラブが、純粋クラブとして定着しない儚さを、憂いている様にも、私には感じられる。 著者の指摘は、日本におけるゴルフクラブを論じる時、決して見失ってはならない、根本的な問題だと言える。 本書では、証券紛失或いはクラブ除名など、実際起こり得るであろう事件についても、詳しく記述されており、ゴルフ事件におけるパイオニア的存在の、著者ならではの内容と成っている。× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×尚、本書は品切れにて、重版未定との事。(2015年4月)☆ 株式会社 商事法務 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-9-10
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